不動産相続トラブルで、次のようなことにお困りではありませんか
相続税評価額や固定資産税評価額で押し切られ、取り分が削られる
不動産相続トラブルの典型は、不動産価値基準のすり替えです。相続税評価額や固定資産税評価額は課税のための数字であり、これでは遺産分割の公平・平等を確保することはできません。
それにもかかわらず、相手方が「それが正しい価格だ」と断定して押し切ろうとするなら、実勢価格に基づく遺産分割が行われず、不利益を押し付けられてしまいます。
「税金の数字」を盾にする行為は協議ではなく、相手方による遺産分割の分配操作です。
「売却不要」「この価格で十分」と言い切り、実勢価格の根拠を出さない
根拠資料を出さずに断定する。この態様が、実務上もっとも多い「不誠実なパターン」です。
成約事例、査定資料、不動産鑑定評価書等の裏付けを示さないまま、相手方に都合のよい数字だけを置く行為は、恣意的です。
さらに、論点をずらして長引かせ、相手方の有利な前提を積み上げるなら、遺産分割協議の形式をとっていても実質は不公平・不平等な遺産分割の既成事実化です。こちらが反論を断念したら、不公平・不平等な遺産分割が確定します。
遺産分割調停・遺産分割審判が目前でも、相手方が引かない
相手方が狙うのは、主張の正しさではなく、不公平・不平等な遺産分割を確定させることです。口頭の応酬に巻き込まれるほど、争点(実勢価格・分配基準・取得の合理性)が埋もれます。
ここで必要なのは、数字の根拠と資料で相手方の主張を崩し、不公平・不平等な主張が通用しない状態へ変えることです。
相手方の「言い切り」と「時間稼ぎ」を許したら最後、不公平・不平等な遺産分割が強化されます。
不動産相続トラブルでは、
遺産分割を適切な実勢価格に基づく分割へ戻し、相手方による不公平・不平等な遺産分割の確定を阻止することです。。
相手方の恣意的な断定を許してはいけません。
不動産相続トラブル! 公平・平等な遺産分割を実現する弁護士法人M&A総合法律事務所
不動産相続トラブル
相続税評価額・固定資産税評価額に基づき遺産分割を行う姿勢は、不公平・不平等な遺産分割を実現するための操作です
譲歩したら不公平・不平等な遺産分割が確定しますのでその前にご相談ください
不動産相続トラブルでは、相手方が取り分を増やすために、論点を意図的に操作します。
典型は、相続税評価額や固定資産税評価額をその不動産の「正しい価格」と言い切り、実勢価格に基づく遺産分割を実施しない態度です。
さらに、指摘しても論点をずらし、時間を消耗させ、相続税評価額や固定資産税評価額での遺産分割を既成事実化し、不公平・不平等な遺産分割を実現しようとします。
これは遺産分割協議の外形を借りた不当利得の取得であり、相手方の主張を前提にしてはいけません。
不動産相続トラブルで、相手方が根拠を示さずに主張・断定するなら、それは虚偽であり、譲歩した側が不利益を被ることとなり、不公平・不平等な遺産分割が確定します。
相手方の恣意的な主張を通用させないため、下記からご相談ください。
不動産相続トラブルが起きる理由は単純です。
相手方が相続税評価額・固定資産税評価額に基づき不公平・不平等な遺産分割を実施し、
実勢価格による公平・平等な遺産分割を拒否して、自分に有利な遺産分割を実現しようとするからです。
不動産相続トラブルの現場で繰り返されるのは、不動産の実勢価格を誤魔化して自己に一方的に有利な遺産分割を実現しようという姿勢です。
相手方は、相続税評価額や固定資産税評価額を持ち出し、「これが正しい価格だ!」と断言します。
しかし、断言の裏付けとなる実勢価格の根拠資料(不動産査定書、成約事例資料、不動産鑑定評価書等)を提示しません相続税評価額や固定資産税評価額は実勢価格とは全く異なっているのです。
さらに、指摘されても論点を散らし、口頭の応酬に引きずり込み、時間経過で既成事実化を狙います。
遺産分割協議の外形を装いながら、実質は誤魔化しての固定を狙う態度であり、信義則に反する不誠実な手段です。
次のような言動が出ている場合、争点は既に実勢価格と分配の公平・平等です。
- 相続税評価額のみを根拠に結論を迫り、実勢価格資料の提示を拒む
- 固定資産税評価額を「十分」と断言し、合理的説明をしない
- 不動産を取得する前提なのに、取得価格の合理性(査定・成約事例・鑑定評価)を示さない
- 資料提示の要求に対し、話題をそらし、論点を散らす
- 書面化を避け、口頭のみで押し切り、事故に一方的に有利な遺産分割の確定を狙う
不動産相続トラブルで相続税評価額・固定資産税評価額の断言に従うと、
実勢価格に基づく公平・平等な遺産分割が実現されないまま不公平・不平等な遺産分割が確定します。
根拠資料を出さない態度は、意図的であり不誠実です。譲歩した側が不公平・不平等な遺産分割を甘受せざるを得ないこととなります。相手方の恣意的な主張を通用させないことが必要です。
不動産相続トラブル! 公平・平等な遺産分割を実現する弁護士法人M&A総合法律事務所
不動産相続トラブル
実勢価格を封じる断言は通用しません
不動産相続トラブルで相手方が行うのは、議論ではなく押し切りです。
相続税評価額や固定資産税評価額を持ち出して断言し、実勢価格の根拠資料を出さない。
指摘されると論点を散らし、時間を使わせ、既成事実化で不利な前提を固定する。
これは協議ではなく、不当な取得を狙う不誠実な行為態様です。
不動産相続トラブルで根拠資料の提示がないまま断言が続くなら、譲歩した側が不利益を負担します。
相手方の恣意的な主張を通用させないための相談として、下記からご連絡ください。
不動産相続トラブルは、
実勢価格以外の基準にすり替えられた瞬間に
不公平な遺産分割が既成事実化します
不動産相続トラブルで繰り返されるのは、相手方が
相続税評価額や固定資産税評価額を掲げ、
「その数字が正しい」と断言して、実勢価格の議論を遮断する局面です。
その一方で、不動産査定書、成約事例資料、不動産鑑定評価書等の提出は拒み、根拠を出さないまま結論だけを迫ります。
さらに、相手方は書面化を避け、口頭で押し切り、論点を散らし、時間だけを消費させ、
譲歩を引き出して既成事実化を狙います。
これは「誤解」や「行き違い」ではなく、根拠のない数字で取り分を固定するための不誠実な手口として現れます。
不動産相続トラブルで
実勢価格以外(相続税評価額・固定資産税評価額等)を基準に署名押印すると、
不公平な遺産分割がそのまま確定します。
相手方が査定書・成約事例・鑑定評価等を出さない限り、その主張は根拠欠缺であり、不誠実です。
遺産分割協議書に署名押印した後は、後戻りが困難になります。
当事務所は、不動産相続トラブルについて、
実勢価格に基づく遺産分割(共有解消、代償分割、換価分割、遺留分侵害額請求を含みます)を軸に、
交渉書面の作成、遺産分割調停、審判、訴訟まで一貫して取り扱います。
争点は実勢価格と分配の公平に限定し、相手方の「評価額だけ」の主張が成立しない点を、書面と資料で確定させます。
不動産相続トラブルで
当事務所が提供する成果の類型
実勢価格を根拠資料で固定し、評価額だけの主張を崩す
不動産相続トラブルの中核は、実勢価格の裏付けです。
不動産査定書、成約事例資料、賃料資料、不動産鑑定評価書等を組み、相手方の「相続税評価額・固定資産税評価額だけ」の主張を根拠欠缺として崩します。
共有状態の長期化を止め、共有解消に直結させる
不動産相続トラブルでは、共有が続くほど、使用収益、管理費用、売却阻止が連鎖し、相手方に有利な既成事実だけが積み上がります。
共有解消(代償分割・換価分割を含みます)に争点を収斂させ、相手方の論点拡散を無効化します。
遺留分侵害額請求・特別受益・寄与分を争点化し、取得構造を崩す
不動産相続トラブルでは、相手方が生前贈与や名義を利用し、実質的な取得を固定しようとする場面があります。
遺留分侵害額請求、特別受益、寄与分を争点化し、相手方の取得前提を崩します。
調停・審判・訴訟へ切り替え、時間稼ぎを無意味化する
不動産相続トラブルで相手方が書面化を拒み、先延ばしを繰り返す場合、協議だけでは不利が積み上がります。
遺産分割調停、審判、訴訟へ切り替え、相手方の時間稼ぎを無意味化します。
不動産相続トラブルの争点は、
不動産の実勢価格と
分配の公平です。
手元の資料(例:固定資産税・都市計画税納税通知書、不動産登記事項証明書、賃貸借契約書、路線価図、査定書等)があれば、相手方の主張が成立しない点が明確になります。
不動産相続トラブル! 公平・平等な遺産分割を実現する弁護士法人M&A総合法律事務所
不動産相続トラブルに関する弁護士費用の目安
不動産相続トラブルに関する弁護士費用の目安は、下記の弁護士費用一覧ページの該当項目をご確認ください。
弁護士費用は、実勢価格を前提とした遺産分割の是正、不公平な取得の阻止、共有状態の解消(代償分割・換価分割を含みます)、遺産分割調停・審判・訴訟のいずれが必要になるかにより、手続と費用構成が変わります。
不動産相続トラブルは、相手方が根拠資料を出さない態度を継続するほど、争点が固定化し、必要となる手続も増え得ます。個別事案の費用の見通しは、事案に即してご説明します。
不動産相続トラブルのよくあるご質問
Q1.不動産相続トラブルで、相続税評価額を基準に分けると言われていますが、従うしかないのですか?
従う必要はありません。相続税評価額は相続税の課税実務に用いられる指標であり、遺産分割の公平を担保する価格ではありません。
それにもかかわらず、相手方が実勢価格の根拠資料を一切示さず、相続税評価額だけで取り分を確定させようとする場合、そこには恣意的な取得を固定する意図が混入します。ここで譲ると、不利な前提がそのまま残ります。
Q2.不動産相続トラブルで、固定資産税評価額を「公的だから正しい」と言われました。
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税の課税のための評価であり、遺産分割の価格基準ではありません。
固定資産税評価額だけを盾にし、実勢価格の資料提出を拒否する態度は、単なるこだわりではなく、争点を歪めて既成事実化する行動です。資料が出ない限り、その主張は信用できません。
Q3.不動産相続トラブルで、話し合いを続けていれば、納得できる解決になりますか?
なりません。不動産相続トラブルにおいて時間経過は中立ではありません。相手方が資料を出さないまま先延ばしを続けると、不利な前提が積み上がり、後から覆しにくくなります。
「資料は出さないが結論だけ迫る」「書面を避ける」「期限を切らない」――この組合せは、譲歩を引き出すための常套手段です。ここで必要なのは我慢ではなく、実勢価格の根拠資料の提示です。
Q4.不動産相続トラブルが進んでいますが、今からでも状況は変わりますか?
変わる局面はあります。ただし、条件があります。感情論を切り捨て、争点を不動産の実勢価格に固定し、根拠資料を突き付けた場合に限られます。
不動産相続トラブルでは、資料を出した側が主導権を握ります。逆に、資料がない状態で言い分だけを重ねても、相手方の思うままに処理されます。
Q5.不動産相続トラブルでも、最終的には円満に解決できますか?
期待すべきではありません。相手方が不利な価格基準を押し付け、根拠資料の提示を拒む時点で、公平の前提は崩れています。必要なのは関係維持ではなく、根拠に基づく取り分の是正です。
