外国人购买房地产的流程!日本律师的详尽评论!

外国人购买房地产的流程
外国人による不動産購入の流れ

在本文中,将解释外国人购买房地产的流程。

外国人购买房地产的流程

不论购买者的国籍是哪里,房地产购买的流程如下。

当外国人成为买方时,下面的“卖方如何确认买方的身份?”变得很关键。

外国人购买房地产的流程

卖家与卖家交涉

卖方确认买方的身份

所有权转让登记

必要时向财政大臣汇报

外国人的本人确认方法

要验证房地产购买者的身份,无论来自哪个国家都需要提交具有本人照片的身份证件。

比如如果您是居民,则需要出示“在留卡”或“永住卡”,如果您是非居民,则需要出示护照。

需要注意的是,卖方会进行身份证件的复印获取副本。

外国人获得房地产时有义务报告

根据《外汇和对外贸易法》(《外汇法》),非居民在购买日本房地产时有义务报告。根据该法律,原则上,外国房地产购买者除了在日本国内工作的人”和“在日本居住超过6个月的人”之外,作为非居民有义务汇报。

外国人要求的房地产购买将通过日本银行报告给财务大臣。此外,虽然事后可以延期汇报

,但必须注意,从房地产购买之日起20天为截止期限。

报告所使用的文件为日本银行发行的《外汇法》第55-3条有关的文件(「外為法第55条の3に係るもの(様式22)」)

不需要报告的例外情况

外国非居民购买房地产,如果符合以下5种情况中的任何一种就没有必要报告

不需要报告的例外情况

  1. 从另一位非居民手中获得房地产
  2. 作为非居民自己的办公室
  3. 为非居民本人或其亲属的居住目的而获得
  4. 被非居民雇员或其他雇员用于居住目的
  5. 由在日本从事非盈利性业务的非居民收购以开展这项业务

参考资料:外為法Q&A(資本取引編)

外国人如何办理所有权登记

外国人如何申请所有权注册存在各种问题,因此我将在另一篇文章中进行解释。

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外国人による不動産購入の流れ

本記事では外国人による不動産購入の流れについて解説します。

外国人による不動産購入の流れ

不動産購入の流れは、買い主の国籍に関わらず以下の通りです。

外国人が買い主になる場合、下記のうち「売り主による買い主の本人確認はどうしたらいいのか」が問題になります。

外国人による不動産購入の流れ

売買交渉

売り主による本人確認

所有権移転登記

必要に応じて財務大臣に届出

外国人の本人確認方法

不動産の買い主について本人確認する場合、国籍問わず「顔写真付きの証明書」を使います。

このルールを外国人に当てはめるなら、居住者であれば「在留カード」「特別永住者カード」、非居住者であればパスポートの提示が必要です。

提示された本人確認書類はコピーを取るよう、売り主は心がけましょう。

外国人が不動産を取得した場合の届出義務

外国為替及び外国貿易法(外為法)では、非居住者が日本の不動産を取得した場合、届出義務があるとされています。この法に基づき、不動産の外国人購入者は「国内の事務所に勤務する者」と「入国後6か月以上経過している者」を除いて原則非居住者扱いとなり、報告義務を負います。

なお、外国人に義務付けられた不動産取得の報告は、日本銀行を通じて財務大臣宛てに行います。また、事後報告で構わないとはされているものの、不動産取得の日から20日以内との期限がある点に要注意です。

報告の際に使う書面は、日本銀行が配布する「外為法第55条の3に係るもの(様式22)」を用います。

報告不要になる例外ケース

外国人非居住者が不動産を購入した場合でも、下記の5ケースいずれかに該当する場合は報告不要です。

報告不要になるケース

  1. 他の非居住者から不動産を取得した
  2. 非居住者本人の事務所用として取得した
  3. 非居住者本人またはその親族の居住用目的で取得した
  4. 非居住者の使用人もしくはその他従業員の居住用目的で取得した
  5. 国内で非営利目的の業務を行う非居住者が、この業務を遂行するために取得した

参考:外為法Q&A(資本取引編)

外国人による所有権登記の申請方法

外国人による所有権登記の申請方法については、いろいろな問題点がありますので、別の記事でご説明いたします。

不動産の投資に対するサポート

弁護士法人M&A総合法律事務所では、外国人の方が日本の不動産に投資をする場合のサポートについても、全般的に対応しておりますので、いつでもご相談いただけましたら幸いです。