外國人購買房地產的流程!日本律師的詳盡評論!
外國人購買房地產的流程
在本文中,將解釋外國人購買房地產的流程。
外國人購買房地產的流程
不論購買者的國籍是哪裏,,房地產購買的流程如下。
當外國人成為買方時,下面的“賣方如何確認買方的身份?”變得很關鍵。
外國人購買房地產的流程
賣家與賣家交涉
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賣方確認買方的身份
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所有權轉讓登記
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必要時向財政大臣匯報
外國人的本人確認方法
要驗證房地產購買者的身份,無論來自哪個國家都需要提交具有本人照片的身份證件。
比如如果您是居民,則需要出示“在留卡”或“永住卡”,如果您是非居民,則需要出示護照。
需要註意的是,賣方會進行身份證件的復印獲取副本。
外國人獲得房地產時有義務報告
根據《外匯和對外貿易法》(《外匯法》),非居民在購買日本房地產時有義務報告。根據該法律,原則上,外國房地產購買者除了在日本國內工作的人”和“在日本居住超過6個月的人”之外,作為非居民有義務匯報。
外國人要求的房地產購買將通過日本銀行報告給財務大臣。此外,雖然事後可以延期匯報
但必須註意,從房地產購買之日起20天為截止期限。
報告所使用的文件為日本銀行發行的《外匯法》第55-3條有關的文件(「外為法第55条の3に係るもの(様式22)」)
不需要報告的例外情況
外國非居民購買房地產,如果符合以下5種情況中的任何壹種就沒有必要報告
不需要報告的例外情況
- 從另壹位非居民手中獲得房地產
- 作為非居民自己的辦公室
- 為非居民本人或其親屬的居住目的而獲得
- 被非居民雇員或其他雇員用於居住目的
- 由在日本從事非盈利性業務的非居民收購以開展這項業務
参考资料:外為法Q&A(資本取引編)
外國人如何辦理所有權登記
外國人如何申請所有權註冊存在各種問題,因此我將在另壹篇文章中進行解釋。
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外国人による不動産購入の流れ
本記事では外国人による不動産購入の流れについて解説します。
外国人による不動産購入の流れ
不動産購入の流れは、買い主の国籍に関わらず以下の通りです。
外国人が買い主になる場合、下記のうち「売り主による買い主の本人確認はどうしたらいいのか」が問題になります。
外国人による不動産購入の流れ
売買交渉
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売り主による本人確認
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所有権移転登記
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必要に応じて財務大臣に届出
外国人の本人確認方法
不動産の買い主について本人確認する場合、国籍問わず「顔写真付きの証明書」を使います。
このルールを外国人に当てはめるなら、居住者であれば「在留カード」や「特別永住者カード」、非居住者であればパスポートの提示が必要です。
提示された本人確認書類はコピーを取るよう、売り主は心がけましょう。
外国人が不動産を取得した場合の届出義務
外国為替及び外国貿易法(外為法)では、非居住者が日本の不動産を取得した場合、届出義務があるとされています。この法に基づき、不動産の外国人購入者は「国内の事務所に勤務する者」と「入国後6か月以上経過している者」を除いて原則非居住者扱いとなり、報告義務を負います。
なお、外国人に義務付けられた不動産取得の報告は、日本銀行を通じて財務大臣宛てに行います。また、事後報告で構わないとはされているものの、不動産取得の日から20日以内との期限がある点に要注意です。
報告の際に使う書面は、日本銀行が配布する「外為法第55条の3に係るもの(様式22)」を用います。
報告不要になる例外ケース
外国人非居住者が不動産を購入した場合でも、下記の5ケースいずれかに該当する場合は報告不要です。
報告不要になるケース
- 他の非居住者から不動産を取得した
- 非居住者本人の事務所用として取得した
- 非居住者本人またはその親族の居住用目的で取得した
- 非居住者の使用人もしくはその他従業員の居住用目的で取得した
- 国内で非営利目的の業務を行う非居住者が、この業務を遂行するために取得した
外国人による所有権登記の申請方法
外国人による所有権登記の申請方法については、いろいろな問題点がありますので、別の記事でご説明いたします。
不動産の投資に対するサポート
弁護士法人M&A総合法律事務所では、外国人の方が日本の不動産に投資をする場合のサポートについても、全般的に対応しておりますので、いつでもご相談いただけましたら幸いです。