不動産の購入と税金!

不動産が大きな買い物ですから、どうしても目当ての物件だけに目が行きがちです。

しかし不動産の購入には複数の税金がかかってくるので、こちらの負担についても考えなくてはいけません。

本章では、不動産購入の際に関係してくる税金について横断的に見ていきます。

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不動産の購入と不動産取得税

不動産を売買によって購入したり、贈与を受けたり、新築するなどして取得した時にかかる税金です。

相続により取得した場合は本税の適用はありません。

種別としては都道府県税になり、登記の有無は関係なく課税されます。

課税標準は固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額で、原則の税率は4%です。

課税標準×税率=税額という割とシンプルな税目ですが、色々と特例があるので数字が変動します。

まず税率に関する特例として、土地と住宅用の家屋については2021年3月31日までは3%に軽減されます。

次に課税標準の特例ですが、宅地については2021年3月31日まで固定資産税評価額の二分の一に軽減されます。

また床面積が50㎡以上240㎡以下という条件が付きますが、住宅用の建物については新築の場合固定資産税評価額から1200万円(2018年3月31日まで取得した認定長期優良住宅の場合1300万円)を控することができます。

一定の中古住宅の場合は建築された年月日に応じて100万円から1200万円までの控除が可能です。

中古住宅の場合は基本的に建築年月日が新しいほど控除額が大きくなります。

不動産の購入と登録免許税

登録免許税は入手した不動産について登記を行う際に必要になるものです。

法務局で手続きを行う際に手数料的にかかるものですが、これも税金の一種です。

登録免許税の税率は登記をする理由によって異なってきますが、不動産の取得にかかる場合は売買取引によるものか、新築物件を建てるのかによって変わってきます。

新築物件を購入する場合、新規に所有権の設定を行うことになり、所有権の保存登記という種類になります。

所有権の保存登記にかかる税率は、土地については固定資産税評価額の1000分の4、建物についても原則同じです。

ただし一定の要件を満たす新築住宅、または新築後1年以内に登記がなされたものは2020年3月31日まで1000分の1.5に軽減されます。

一定の認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については、2020年3月31日まで1000分の1に軽減されます。

新築物件で固定資産税評価額がまだない場合、法務局が認定した価格が課税標準になります。

次に、不動産を売買によって取得する場合、所有権の移転登記という種類になります。

移転登記の場合は土地も建物も原則として税率は課税標準の1000分の20ですが、こちらも時限措置で特例があります。

土地については2021年3月31日までは1000分の15、一定の条件を満たす中古住宅については2020年3月31日まで1000分の3になります。

また2020年3月31日まで、一定の要件を満たす認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については1000分の1~1000分の2に軽減されます。

不動産の購入と印紙税

不動産の取得にかかる売買契約書や建築工事の請負契約書を作成する場合、その書面に対して印紙税がかかります。

印紙税の負担は売り手、買い手どちらが負担しても構いませんが、二通の契約書を作成する場合は二通とも課税対象になります。

また印紙税は契約書に記載された金額が大きくなるほど課税金額も大きくなる仕組みになっています。

詳しくは以下のサイトで確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

不動産を売買により取得する場合は上記の1号に該当し、新築で工事を発注する場合は2号に該当します。

ただし、平成26年4月1日から令和2年3月31日までの間に契約書が作成される場合は軽減措置が用意されています。

軽減措置については以下で確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

例えば、1千万円の不動産を売買によって購入した場合、印紙税額は5千円となります。

印紙税は印紙を購入し、契約書に貼付する形で納税となります。

不動産の購入と消費税

消費税については、購入する不動産が土地なのか建物なのかで適用の有無が変わります。

土地は消費するという概念がないので消費税の課税対象になりませんが、建物については消費税の課税対象になります。

土地と建物の消費税の適用の有無については、売買取引による場合の他、新築により取得する場合も同様です。

また不動産の購入にあたって、不動産業者に仲介をお願いした場合は、仲介手数料にも消費税がかかってきます。

まとめ

本章では、不動産の購入に係る税金の種類について横断的に見てきました。

メインとなるのは不動産取得税や登録免許税ですが、印紙税や消費税も意外と小さくない負担になります。

税金は色々と特例措置が設けられることが多く、不動産購入面に係る税金にも複数の優遇措置が用意されています。

制度やルールが複雑であったり、細かくて要件が分かりにくかったりするのが難点ですが、せっかくの優遇措置ですから、必要に応じて専門家に相談し、有効に使いきるように考えてくださいね。
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