中國人或者其他國籍的外國人獲得房地產時的稅收?日本律師徹底講解!

在本文中,我將解釋購買房地產時的稅收。

中國人或者其他國籍的外國人獲得房地產時的稅收

中國人或者其他外國人獲得房地產時的徵稅方法與日本人相同。

下面,我們將介紹費用的具體明細,以及稅的機制和稅率。

印花稅

房地產購買合同(轉讓合同)是根據《印花稅法》規定的“應稅文件”(第1號文件),並且必須附加相當於該稅額的收入郵票(收入印紙)。

根據合同中規定的合同金額超過10 萬日元的減免措施,下表列出了所需的收入印花稅額。

房地產價格 稅額(印花稅額)
超過10萬日元到50萬日元以下 200日元
超過50萬日元到100萬日元以下 500日元
超過100萬日元到500萬日元以下 1千日元
超過500萬日元到1,000萬日元以下 5千日元
超過1,000萬日元到5,000萬日元以下 1萬日元
超過5,000萬日元到1億日元以下 3萬日元
超過1億日元到5億日元以下 6萬日元
超過5億日元到10億日元以下 16萬日元
超過10億日元到50億日元以下 32萬日元
超過50億日元 48萬日元

登記許可稅

所有權轉讓註冊所需的登記許可稅(登録免許稅)為房地產價值(購買價格)的0.2%。與購買合同壹樣,在註冊申請表上附加相當於稅額的收入印章。

固定資產稅

無論您是居民還是非居民,如果您自1月1日起擁有房地產,則每年需要征收財產稅。應繳納的金額是根據地方政府的年度評估(固定資產稅評估額),以1.4%的標準稅率計算的。

所得稅

從日本的房地產獲得的收入(租金收入和出售時的差價)需要記錄在源泉徴収票上進行申報,這時將征收所得稅。與固定資產稅壹樣,無論您是居民還是非居民,都將征收所得稅。

源泉徴収的稅率設置如下

  • 房地產租金等的源泉徴収稅率:42%

*由所有者或親戚以個人名義進行借住時所支付的金額則不需要源泉徴収。

  • 土地出讓等源泉徴収稅率:21%

*土地轉讓差價為1億日元以下且由所有者或親戚以個人名義進行借住時所支付的金額則不需要源泉徴収。

住民稅

居民稅分為“均等比例稅”(均等割)和“所得稅”(所得割),這兩種稅制不同。

關於均等比例稅,即使您未在到期日(每年的1月1日)登記為居民,如果您在日本擁有自己的房地產,也會向您收取均等比例稅。

另壹方面關於所得稅,未在到期日登記為居民的人不征收所得稅。因此,如果居住在國外的外國人擁有房地產,則他/她將只承擔均等比例稅。

外國業主必須選擇壹位“納稅管理人”

最後要註意的壹點是,如果外國人居住在海外,則必須任命“納稅管理員”,並讓他們提交納稅報告。

稅務管理人需要“在盡可能對納稅地點具有管轄權的稅務局的管轄範圍內的住所中選擇”,稅理士等都具有備選資格。

房地產投資諮詢

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外国人が不動産を取得した場合の税金について!日本弁護士が徹底解説!

本記事では外国人が不動産を取得した場合の税金について解説します。

外国人が不動産を取得した場合の税金

外国人が不動産を取得した時の課税方法は、最初に触れたように本邦人と同じです。

以下では、購入費用の内訳で紹介した課税種類ごとに、その仕組みや税率を紹介します。

印紙税

不動産の購入契約書(譲渡契約書)は印紙税法上の「課税文書」(第1号の1文書)にあたり、税額相当の収入印紙を貼り付ける必要があります

下記表は、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものに対する軽減措置を踏まえ、必要な収入印紙の金額を一覧化したものです。

不動産の購入価格 税額(収入印紙の額)
10万円超え50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1千円
500万円超1,000万円以下 5千円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円
5億円超10億円以下 16万円
10億円超50億円以下 32万円
50億円超 48万円

登録免許税

所有権移転登記の際に必要な登録免許税は、不動産の価額(=購入価格)の0.2%と定められています。購入契約書と同じく、税額相当の収入印紙を登記申請書に貼り付けます。

固定資産税

固定資産税は、居住者か非居住者かに関わらず、毎年1月1日時点で不動産を所有していれば賦課されます。課税額は毎年の自治体の評価(=固定資産税評価額)に基づき、標準税率1.4%で計算されます。

所得税

日本国内に所在する不動産から得られる所得(賃料収入や売却時の対価)については、源泉徴収された上で確定申告が必要になり、この際に所得税がかかります。なお、固定資産税と同じく、所得税も居住者か非居住者かに関わらず賦課対象になります。

源泉徴収の率については、下記のように定められています。

  • 不動産の賃貸料等に対する源泉徴収税率:42%

※所有者本人またはその親族の居住用として借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。

  • 土地等の譲渡対価に対する源泉徴収税率:21%

※土地等の譲渡対価が1億円以下で、かつ所有者本人またはその親族の居住用として借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。

住民税

住民税は「均等割」「所得割」に分かれており、課税の仕組みが異なります。

均等割に関しては、賦課期日(毎年1月1日)に住民登録されていない場合でも、日本国内に自己の居住目的の不動産を所有していれば賦課されます。

一方の所得割に関しては、賦課期日に住民登録されていない人には賦課されません。したがって、国外に住む外国人が不動産を所有している場合、負担するのは均等割のみとなります。

外国人オーナーは「納税管理人」の選任が必須

最後に注意したいのは、外国人が海外に居住する場合は「納税管理人」を選任して納税申告書の提出等を行ってもらう必要がある点です。

納税管理人は「できるだけ納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所等を有する者のうち」から選ぶ必要があり、税理士等の資格者が候補として挙げられます。

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