外國人在日本如何辦理所有權登記?日本律師徹底講解!
外國人在日本如何辦理所有權登記?日本律師徹底講解!
外国人による所有権登記の申請方法について!日本弁護士が徹底解説!
在本文中,我們將解釋外國人的申請所有權登記。
外國人在日本如何辦理所有權登記
根據日本法律,“註冊”是房地產所有人對抗第三方的唯壹方法(《民法典》第177條)。換句話說,房地產購買者必須在法律事務局註冊為持有人,才可以自由建造,擴展,改建,出售,出租等。要成為持有人,需要在交易的時候進行所有權轉讓。
所有權轉移登記所需的文件
在註冊所有權轉讓時,無論購房者的國籍是什麽,都需要以下文件。
其中, “證明買方住址的文件”和“買方印章證明”最容易出現問題。
所有權轉移登記所需的文件
- 註冊識別信息(*由賣方準備)
- 登記原因證明信息(買賣合同等)
- 固定資產評估證書
- 賣方印章證明
- 買方印章證明
- 證明買家地址的文件
- 授權書(*將申請委托給代理人時)
外國人在日本購買房地產時所需的文件
外國人在日本購買房地產時容易成為問題的文件有 “住民票”以及“印章登陸證明書”,都是日本人在居住地可以取得的文件。
但是,用於上述文件的保管和交付制度只在東亞地區存在。許多外國人沒有相同的文件,所以沒有可以用來提交的文件。
代替住民票的證件
如果您是在日本註冊為居民的外國人,例如中長期居民或特別永久居民,則可以在政府辦公室獲得“外國居民住民票副本”。之後,就像日本人壹樣,您可以將其作為資料提交。
另壹方面,未在日本登記為居民的外國人必須取得“宣誓供述書”,以代替住民票。宣誓供述書可以由所在國的公職人員證明或由日本大使館領事處證明。
參考資料:外国人住民に係る住民票の概要(総務省)
如果您是外國法人時的追加資料
如果房地產購買者是外國公司,則需要提交資料證明公司信息。準備的文件根據是否有國內銷售辦事處而有所不同。
對於在日本設有銷售辦事處的外國公司...
需要追加提交的文件為“公司註冊副本” +“資格證書” +“代表身份證(護照)”
對於在日本沒有銷售辦事處的外國公司...
需要追加提交的文件為“關於公司信息的宣誓供述書” +“代表的身份證(護照)” +蓋章或簽名
代替印章證明文件
如果您是在日本進行住民登錄的外國人,則可以獲得與日本人相同的印章證明。但是,在這方面,與日本人壹樣,您必須事先準備壹個印章並將其註冊。
另壹方面,未在日本登記為居民的外國人需要“簽字證明”而不是印章登記證明。至於簽名證書,可以使用以下任何壹種。
簽字證明的文件
- 由國籍國駐日本大使館創建
- 由在日本的國籍國領事館創建
- 由日本公職人員創建(*在日本國籍國領事館不支持簽發簽名證書時)
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外国人による所有権登記の申請方法について!日本弁護士が徹底解説!
本記事では外国人による所有権登記の申請方法について解説します。
外国人による所有権登記の申請方法
日本の法律上、不動産の所有権について第三者に対抗できる手段は「登記」のみです(民法第177条)。言い換えるなら、不動産の取得者が建設・増改築・売却・賃貸などを自由に行うには、法務局で名義人として登録されていなければなりません。名義人としての登録のため、売買取引で取得した場合は「所有権移転登記」が必要になるのです。
所有権移転登記の必要書類
所有権移転登記の際は、不動産を取得した人の国籍に関わらず以下の添付書類が必要です。
このうち、外国人が取得した場合に問題になるのは「買い主の住所を証する書面」と「買い主の印鑑証明書」です。
所有権移転登記で必要な添付書類
- 登記識別情報(※売り主が用意)
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 固定資産評価証明書
- 売り主の印鑑証明書
- 買い主の印鑑証明書
- 買い主の住所を証する書面
- 委任状(※代理人に申請を任せる場合)
外国人による不動産購入時の必要書類
外国人が不動産の取得者になるケースで問題となる書類は、日本人取得者なら居住地役場で交付してもらえる「住民票」や「印鑑登録証明書」で事足ります。
しかし、上記のような書類を保管・交付する制度は、東アジア圏の限られた国特有のものです。多くの外国人は同様の書類を入手できない状況ですが、代わりに登記申請に使えるものはないのでしょうか。
住民票の代わりになる書類
中長期在留者や特別永住者など、日本で住民登録されている外国人であれば「外国人住民に係る住民票の写し」を役場で取得できます。あとは、本邦人と同じく登記申請で添付するだけで構いません。
一方、日本で住民登録されていない外国人は、住民票に代わる「宣誓供述書」を取得しなければなりません。宣誓供述書は、国籍国の公証人の認証によるものでも、在日大使館領事部で認証されたものでも構いません。
外国法人である場合の追加書類
不動産の購入者が外国法人である場合は、法人情報を証明するための追加書類が必要です。なお、準備する書類は国内営業所の有無によって異なります。
本邦に営業所を置いている外国法人の場合…
追加書類は「会社登記簿謄本」+「資格証明書」+「代表者の身分証明書(パスポート)」
本邦に営業所を置いていない外国法人の場合…
追加書類は「法人情報に関する宣誓供述書」+「代表者の身分証明書(パスポート)」+印鑑もしくはサイン
印鑑証明書の代わりになる書類
印鑑証明書も、日本で住民登録されている外国人であれば本邦人と同じものを入手できます。ただし、この点も本邦人と同様に、事前に実印を作成して印鑑登録しなければなりません。
一方、日本で住民登録されていない外国人は、印鑑登録証明書に代わる「サイン証明書」が必要です。サイン証明書に関しては、以下いずれか任意のもので構いません。
サイン証明書の種類
- 国籍国の在日大使館で作成されたもの
- 在日国籍国領事館で作成されたもの
- 日本の公証人が作成したもの(※在日国籍国領事館がサイン証明書の交付に対応していない場合)