固定資産税が実際に還付された事例を紹介!
Contents
- 固定資産税が実際に還付された事例を紹介
- 佐賀県伊万里市にて1年で752棟分(計482万円)の過大課税が発生
- 千葉県印西市が固定資産税の約3億円を還付
- 沖縄県宜野湾市にて市内住宅用地の固定資産税の過剰徴収が発覚
- 東京都西多摩郡瑞穂町で都市計画税の課税誤りが発生
- 横浜市がオフィスビルの固定資産税を7億円過大徴税
- 山口県周南市にて市内の老人ホームなど4施設で固定資産税と都市計画税が過大徴収
- 福岡県糟屋郡久山町にて固定資産税の課税誤りが発生
- 北海道上川郡鷹栖町で固定資産税の過剰徴収が発覚
- 徳島市で固定資産税の2億円以上の過誤徴収が発覚
- 埼玉県ふじみ野市が1億2千万円の固定資産税を還付
- 三重県鈴鹿市で140人分の固定資産税・都市計画税に誤りが発生
- 北海道小樽市にて固定資産税課税の過払いが発覚
- 佐賀県三養基郡みやき町が固定資産税を190件過剰徴収
- 山梨県忍野村で固定資産税2,800万円が過大徴収
- まとめ
固定資産税が実際に還付された事例を紹介
固定資産税が間違えられているのは不動産を持っている人の「0.2%程度」、つまりは500人に一人の確率であると過去の調査で分かっています。
この数値が多いのか少ないか、どう捉えるかは人それぞれです。
しかし、これまでには実際に、沢山の固定資産税還付の事例が発生しているのです。中には数百万円、数千万円という過剰徴収、還付が行われた事例もあります。
これまでに発生してきた事例を確認することで「もしかして自分も還付される可能性があるのでは?」と知ることができるかもしれません。
そこでここでは、過去に実際にあった固定資産税還付の事例をご紹介していくので確認していきましょう。
佐賀県伊万里市にて1年で752棟分(計482万円)の過大課税が発生
還付までの経緯 | 2018年12月20日に伊万里市が、2018年度中に家屋に対する固定資産税を巡り、本年度の752棟分に課税ミスがあったと報告。 |
還付された結果(還付金額) | 市が対象者に謝罪文書を送り、計482万円の過徴収分の還付を行った。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 家屋の評価額を決める基準表が2018年から変更されていたが、評価額を算定する職員が誤って変更前の基準表を使っていた。また、3月には更新作業時にコンピューターへの入力を行っていたが、職員のチェックが不十分でそれでも気づかなかった。 |
千葉県印西市が固定資産税の約3億円を還付
還付までの経緯 | 2017年の9月19日に千葉県印西市が、平成9年度から28年度にかけて固定資産税の過剰徴収があったことを報告。 |
還付された結果(還付金額) | 平成10年~28年度までの間に発生した(市の要項で9年度分は時効)過剰徴収約2億2,770万円と、これに加算金約7,780万円を加えた計『約3億550万円』を還付した。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 市内の大規模事務所ビルの固定資産税・都市計画税を、税率の高い構造の家屋と取り違えてしまった評価対象となったビルは、平成8年に建てられた延べ床面積約4万3千平方メートルの、約8割が「鉄骨造」構造だった。
しかし、評価の際に、一部採用されている「鉄骨鉄筋コンクリート造」を主たる構造としてしまったために、評価額の算定に鉄骨鉄筋コンクリート造の経年減点補正率が適用され、結果的に過剰徴収の原因となった。 また、市は「建築当時、県から示された『不動産価格決定通知書』の記載を、そのまま課税台帳に記載してしまった」と確認ミスがあったことも認めている。 |
沖縄県宜野湾市にて市内住宅用地の固定資産税の過剰徴収が発覚
還付までの経緯 | 2019年3月19日に沖縄県宜野湾市が、市内住宅用地の固定資産税について、284の個人・法人(376筆分)から過大に税を徴収してしまっていたことを報告した。 |
還付された結果(還付金額) | 2019年度当初予算案に、還付金として約7600万円を計上。4月に全対象者へその旨を通知した。また、地方税法上では、過去5年分の14年度までしか還付することができないが、市は過去20年分までさかのぼれる「市の要綱」に従い、台帳に記録が残る04年度分まで返還するとしている。
1999~2003年度分に関しては、課税明細書と領収書がある場合に限り返還に応じている。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 住宅用地の広さに応じて課税額を減免する「地方税法上の特例措置」が適用されていなかったために過剰徴収となった。14年度に同様な課税ミスが発覚したことを受け、15~18年度に市内全棟の現況確認などを実施したところ、今回の過剰徴収が判明した。 |
東京都西多摩郡瑞穂町で都市計画税の課税誤りが発生
還付までの経緯 | 町役場が、土地と家屋の都市計画税の課税データを分析していたところ、課税誤りが判明。 |
還付された結果(還付金額) | 地方税法及び瑞穂町固定資産税、都市計画税に係る還付不能額の返還等要領に基づいて、本税相当額に還付加算金を加算した金額の還付手続きが行われた。還付額の総額は、約191万3千円 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 土地の分合筆、家屋の新築時に都市計画図との照合が不十分であり、土地の都市計画区分の確認をせず、家屋の電算入力を行ったことが過剰徴収となった主な原因。また、市街化区域の境界線の確認ミスがあったことも認めている。 |
横浜市がオフィスビルの固定資産税を7億円過大徴税
還付までの経緯 | 2018年1月25日横浜市は、複数のオフィスビルの固定資産税と都市計画税の評価額が誤っていたことを報告した。16年10月に、所有者の1社から課税額の評価方法について説明を求められた際に過大徴収が発覚。
過大徴収額は、2006年度から17年度までの12年間で計約7億1千万円にものぼった。 |
還付された結果(還付金額) | 還付金は、加算金などを含めて計約8億8千万円となった。ただし、05年度以前の固定資産税に関しては課税台帳が保存されていないため、「税額を正確に把握できない」として還付しないものとしている。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 建物が鉄骨鉄筋コンクリート造りと鉄骨造りの複合構造建築物だったのに対し、職員が評価基準として、鉄骨鉄筋コンクリート造りのみを適用したのが過大徴収の原因となった。 |
山口県周南市にて市内の老人ホームなど4施設で固定資産税と都市計画税が過大徴収
還付までの経緯 | 2018年1月22日周南市は、市内の老人ホームなど4施設で、固定資産税と都市計画税を計約1,893万円過剰徴収していたことを報告した。2017年12月に、職員が2018年度の固定資産税土地評価の課程で1施設の誤りを発見。
その後調査を行ったところ、市内の老人ホームなど新たな3施設で過剰徴収があったことが発覚した。 |
還付された結果(還付金額) | 還付金は、加算金448万円を加えた計約2,341万円。ただし、うち1施設に関しては、地方税法と「市固定資産税等返還金支払い要網」の規定により7年分のみの還付となった。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 通常、老人ホームやグループホームなどの小規模住宅用地は、標準額の6分の1しか課税されない。しかし、職員が誤って標準価格で課税してしまったため、過剰徴収となった。 |
福岡県糟屋郡久山町にて固定資産税の課税誤りが発生
還付までの経緯 | 平成30年年6月7日に福岡県糟屋郡久山町が、平成30年度の固定資産税の課税について、課税誤りがあったことを報告した。平成30年度の固定資産税の納税通知書を発送した際に、5月30日に電算システム会社において、新年度の入力準備作業時に疑義が生じた。
5月31日に電算システム会社で内容を調査した結果、路線価データの取り込みの際に平成30年度データと相違していることが発覚。 |
還付された結果(還付金額) | 過大徴収額は計519,600円、過納額は速やかに還付。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 土地の評価額を算定する過程で、平成29年度に更新した電算システムにおいて、路線価データの取り込み障害により、古い路線価情報で課税計算が行われた。 |
北海道上川郡鷹栖町で固定資産税の過剰徴収が発覚
還付までの経緯 | 北海道上川郡鷹栖町が、平成24年度から平成29年度の間に固定資産税の過大徴収があったことを報告した。 |
還付された結果(還付金額) | 過大徴収額149,800円に還付加算金等である12,700円を加えた、計164,500円を還付する。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 事業所より申告のあった新規取得の償却資産を、本町の固定資産課税台帳に登録する際に、誤って資産の一部を2重登録してしまった。 |
徳島市で固定資産税の2億円以上の過誤徴収が発覚
還付までの経緯 | 徳島市にて、固定資産税の過誤徴収が相次いで報告された。2012年度~16年度に市が一部の課税者を対象に行った調査では、少なくとも計228件、約2億532万円もの過剰徴収があったことが発覚している |
還付された結果(還付金額) | 地方税法上の返還期限は過去5年だが、市側に明らかな不手際があった場合には「市返還金取り扱い要綱に基づき、20年前までさかのぼって返還する」としている。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 下記のような複数のミスが重なり、過剰徴収となった。・土地への減税措置が適用されていない
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埼玉県ふじみ野市が1億2千万円の固定資産税を還付
還付までの経緯 | 埼玉県ふじみ野市は、全国で自治体の計算ミスによる過剰徴収が相次いでいることを受け、2014年6月から自主的な調査を開始。結果、同年11月24日に、市内の土地100件近くで、固定資産税や都市計画税の過徴収があったことを公表した。 |
還付された結果(還付金額) | 還付金は、還付加算金や国保税も含めて約3千万円になる見通し。ただし、今回の過徴収が判明した時点で、調査結果は市内の土地や家屋の約2割しか判明していないとしている。
また、最終的な返還額は1億2千万円近くになると見込まれている。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 都市計画道路の予定地や、高圧線下での評価額の減額措置を適用していなかった。 |
三重県鈴鹿市で140人分の固定資産税・都市計画税に誤りが発生
還付までの経緯 | 2018年4月6日に三重県鈴鹿市は、平成30年度固定資産税・都市計画税で、市街化農地の課税について、140人分の納税通知書の税額、課税標準額、前年度課税標準額に誤りがあったと発表した。 |
還付された結果(還付金額) | 過剰徴収があったのは10人であり、計1万7,800円を還付。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 1月から新システムが導入されたが、委託業者が誤って平成29年度の評価単価を平成30年度分で計算してしまった。 |
北海道小樽市にて固定資産税課税の過払いが発覚
還付までの経緯 | 2013年12月25日に小樽市は、固定資産税の誤賦課、市税等の還付加算金の支払い漏れがあることを発表した。 |
還付された結果(還付金額) | 償却資産は、平成21年度から25年度までの5年間の間で計約1千14万8千円、家屋については、約400万円の固定資産税の還付が行われた。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 平成20年度の税制改正により、『機械及び装置』の耐用年数の見直しが行われたが、平成21年から改正前の耐用年数を適用している機械、装置があり、正しい耐用年数を用いていなかった。また、取り壊された物置や車庫に対し、課税されているケースもあった。 |
佐賀県三養基郡みやき町が固定資産税を190件過剰徴収
還付までの経緯 | 佐賀県三養基郡みやき町が、2009年度から12年度の固定資産税の一部について、過剰徴収していたことが報告した。2019年1月に、土地所有者の1人から指摘があったことにより過剰徴収が発覚。 |
還付された結果(還付金額) | 加算金を加えた1,030万円を還付。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 05年に合併したみやき町は、固定資産税評価基準が旧3町で異なっていたため、09年度に新たな評価基準を作成、畑や駐車場、空き地などは、使い方次第で固定資産税を30%~90%を軽減する措置を定めた。本来ならば09年度から新たな評価基準が適用されるはずだったが、実際には評価額を見直す次の基準年度の12年度まで適用されなかった。 |
山梨県忍野村で固定資産税2,800万円が過大徴収
還付までの経緯 | 山梨県忍野村にて、2015年から2017年の間に新築された集合住宅3棟の固定資産税を、約2,800万円多く徴収していたことが発覚した。 |
還付された結果(還付金額) | 2019年3月8日に還付。 |
固定資産税が過大請求だった理由 | 算定する職員が、法で定められた新築住宅の固定資産税の減額措置をとらず、課税台帳に減額の対象外の物件と登録した。 |