よくある質問

賃料値上げの覚書って法的に効力ありますか?

覚書は、当事者双方の合意を証明するための書類であり、契約書と同様に、法的な効力があることになります。覚書を作成する際には、特に以下の点に注意が必要です。

  • 契約書名、覚書を交わした日付、変更点を記載する
  • 当事者双方が、変更内容について合意している旨を記載する
  • 当事者双方が署名をし、押印をする

ちなみに法律上、契約は当事者が合意した段階で成立するため(民法522条1項)、一定の場合を除き、書面に残す必要もありません(同法同条2項)。しかし、後に紛争にならないために、当事者が合意したことを証明するために契約書として書面にするのです。したがって、覚書にも当事者の署名や押印が不要ということになりますが、当事者間の合意を証拠に残すためには、当事者が署名・押印したほうがいいでしょう。

テナント賃借人との賃料の値上げ交渉に合意してもらうコツってありますか?

賃料の値上げは、賃借人にとっても死活問題となります。賃借人の立場になって、以下のような方法を試してみてください。

  • 増額についての通知はできるだけ早めにする
  • 値上げの正当性を裏付ける根拠の提示をする
  • 賃借人のメリットを考える

増額請求の時期はいつがいいの?契約更新の時期を待つべきでしょうか?

賃法律上、増額請求の時期に制限はありません。契約更新の時期を待つ必要はありません。ですから、賃貸借契約を締結した時期と比べて、賃料が安すぎると感じれば、その時が増額請求を検討すべき時です。

賃料の増額請求の請求書はいつ送ればいいのでしょうか?

賃料の増額請求の効果は請求時から発生します。ここでいう請求は、裁判手続きをとることは求められていませんので、請求時とは請求書が借主に到達した時となります。借主が争えば裁判手続きを経る必要がありますが、最終的に判決に至る場合でも、裁判所が増額を正当と認めれば、請求時以降の支払い済み賃料との差額(及び同差額について年10%の利息)分についても支払う内容も命じられることになります。また、調停(協議)段階で和解する場合でも、請求時以降の差額分の支払いについても考慮した協議がなされることになります。

どういうテナントに対する賃料増額請求が狙い目なのでしょうか?

マンションやレジデンスではなく、事業者や店舗業者、ホテル・病院・商業施設・オフィスなどがコロナ後好業績を上げており、賃料増額請求が正当化されやすいです。

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